はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
申出の書類(施術所の申出)(様式第2号)の開設者について、開設者が法人等であり、施術管理者が当該法人等の代表者である場合、施術管理者選任等証明(様式第1号の3)の添付は必要か。
回答
必要である。(取扱規程第2章の10、様式第1号の3、様式第2号)
追加情報
行番号
4254
更新日時
2025-10-02 12:24:30