はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術所にはり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧の複数の施術管理者を配置する場合であって、はり、きゅうの施術管理者が、当該施術所であん摩マッサージ指圧について勤務する施術者として受領委任を取り扱う場合、勤務する施術者の申出の書類(同意書)(様式第2号の2)により申し出る必要があるか。
回答
施術管理者と勤務する施術者は、取扱規程における取扱いが異なるため、勤務する施術者としても申し出る必要がある。(取扱規程第2章の10、様式第2号、様式第2号の2)
追加情報
行番号
4255
更新日時
2025-10-02 12:24:30