疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
入院診療計画は、文書により作成後、入院後7日以内に患者に対して説明をしなければならないが、患者が昏睡状態であるなど、入院後7日以内に患者に説明ができなかった場合には、当該患者の入院に係る入院基本料又は特定入院料の全てが算定できないのか。
回答
医師の病名等の説明に対して理解ができないと認められる患者については、その家族等に対して説明を行えば算定できる。また、説明できる家族等もいない場合には、その旨カルテに記載し算定できる。なお、患者の状態が改善し説明が行える状態になった場合又は家族等が現れた場合等には、速やかに説明を行い、その旨カルテに記載すること。
追加情報
行番号
368
更新日時
2025-10-02 12:22:33