はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
申出の書類((施術所の申出)(様式第2号)及び(同意書)(様式第2号の2))について、施術管理者又は勤務する施術者の免許証の写しの添付が必要であるが、他の書類等に代えることは可能か。
回答
免許証の発行申請中である場合、登録済証明書でも差し支えない。また、免許証の記載内容の読み取りが困難な場合、公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行する厚生労働大臣免許保有証の写しでも差し支えない。(取扱規程第2章の10、様式第2号、様式第2の2号)
追加情報
行番号
4256
更新日時
2025-10-02 12:24:30