はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
申出の書類(同意書)(様式第2号の2)の勤務する施術者の氏名は署名押印とされているが、確約書(様式第1号)及び申出の書類(施術所の申出)(様式第2号)の施術管理者の氏名、施術管理者選任等証明(様式第1号の2)の開設者の氏名についても署名押印が必要か。
回答
そのとおり。なお、開設者が法人等の場合、施術管理者選任等証明(様式第1号の3)の開設者の氏名については、記名押印で差し支えない。(取扱規程第2章の10、様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3、様式第2号、様式第2号の2)
追加情報
行番号
4257
更新日時
2025-10-02 12:24:30