はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 94
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ID 4322

質問

一部負担金明細書の様式について、様式に独自の欄を設ける等、適宜変更してよいか。
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回答

一部負担金明細書の様式について、記入方法(手書き、パソコン等)や様式の作成方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、定められた様式を使用することが望ましい。ただし、定められた様式に記載されている項目をすべて満たしていれば、独自の項目を設けることも可能である。なお、一部負担金明細書の用紙について、大きさの指定はない。(取扱規程第3章の20、様式第5号、様式第5号の2)
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追加情報

行番号
4258
更新日時
2025-10-02 12:24:30