はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 96
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ID 4324

質問

一部負担金明細書の下段の氏名欄について、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧で施術管理者が異なる場合、開設者の名前などに統一してよいか。
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回答

該当する施術管理者の氏名を記入する。一部負担金明細書は、施術管理者が交付する(施術管理者の責任において行うものであり、実際の交付は、勤務する施術者などが行っても差し支えない)ものであり、また、施術者の患者への施術内容と施術管理者から保険者等への請求内容が一致するか確認するものである。(取扱規程第3章の20、様式第5号、様式第5号の2)
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追加情報

行番号
4260
更新日時
2025-10-02 12:24:30