はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
あん摩マッサージ指圧の一部負担金明細書(1月分)の「マッサージ施術」、「変形徒手矯正術施術」の欄の回の項目は、施術を行った日数を記入するのか、施術を行った局所数を記入するのか。
回答
施術を行った日数を記入する。(取扱規程第3章の20、様式第5号の2)
追加情報
行番号
4261
更新日時
2025-10-02 12:24:30