はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書について、施術管理者が視覚障害者であり、日本工業規格A列4版の用紙への記入が困難な場合、例外的に取扱規程に定められた様式を拡大した申請書を使用してよいか。
回答
そのような場合、例外的に日本工業規格A列3版などに拡大した申請書を使用して差し支えない。なお、申請書に添付する書類についても、日本工業規格A列3版などに拡大したものを使用して差し支えない。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
追加情報
行番号
4264
更新日時
2025-10-02 12:24:30