はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 101
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ID 4329

質問

保険者等は、取扱規程に定められた添付書類について、定められたもの以外の独自の添付書類を求め、又は定められた添付書類の様式に独自の記入欄を設ける等、適宜変更してよいか。
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回答

受領委任の目的の一つに、保険者等への療養費請求手続の明確化があり、保険者等又は施術者ごとに取扱いに差異が生じることは適当でないため、原則として、定められた添付書類を使用する。(取扱規程第4章の24)
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追加情報

行番号
4265
更新日時
2025-10-02 12:24:30