疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 33
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ID 433

質問

入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間も除かれるのか。
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回答

入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策に関する基準」及び「医療安全管理体制に関する基準」を満たすために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修に参加する時間帯に限り、当該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。なお参加した場合病棟で勤務する実働時間としてみなされる委員会・研修は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成18年3月6日保医発第0306002号)」の別添2の第1の2及び3の規定に基づき実施されるものであり、次に該当するものであること。・院内感染防止対策委員会は病院長又は診療所長看護部長薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員から構成されているものであり、月1回程度定期的に開催される委員会であること。・安全管理のための委員会は、安全管理の責任者等で構成されているものであり月1回程度開催される委員会であること。・安全管理の体制確保のための職員研修は、安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、研修計画に基づき年2回程度実施される研修であること。
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
369
更新日時
2025-10-02 12:22:33