はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の「機関コード」欄は、何を記入するか。
回答
機関コードとは、従来、各保険者等(国保連合会を含む。)が独自に各施術所又は施術者の記録の管理のために使用していたコードを想定している。受領委任の取扱いでは施術管理者の登録記号番号を使用するが、保険者等(国保連合会を含む。)が、受領委任の取扱い後、従来使用していたコードを引き続き使用する又は新たに独自のコードを付番し使用するため、施術所(施術管理者)に当該コードの記入を依頼する場合、当該コードを「機関コード」欄に記入する。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
追加情報
行番号
4266
更新日時
2025-10-02 12:24:30