はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の「公費負担者番号」「公費受給者番号」「区市町村番号」「受給者番号」欄は、何を記入するか。
回答
これらの欄は、受領委任の取扱いにおいて記入の必要はないが、申請書を活用して公費負担医療制度などに係る請求を行う場合、当該各欄を活用して差し支えない。なお。その場合、当該各欄の記載や桁数等を適宜修正して差し支えない。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
追加情報
行番号
4267
更新日時
2025-10-02 12:24:30