はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の「給付割合」欄は、どのように記入するか。
回答
国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合を○で囲む。ただし、7割の場合は記入しない。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
追加情報
行番号
4270
更新日時
2025-10-02 12:24:31