はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の「施術内容欄」の「転帰」欄は、どのように記入するか。
回答
施術所において、施術が継続中の場合は「継続」、治癒の場合は「治癒」、患者に対する施術を中止した場合は「中止」、保険医療機関に引き継いだ場合は「転医」を○で囲む。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
追加情報
行番号
4275
更新日時
2025-10-02 12:24:31