はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 113
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ID 4341

質問

療養費支給申請書の「施術内容欄」の「請求区分」欄は、どのように記入するか。
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回答

申請書の患者について施術所において初めて保険者等に申請書を提出する場合、又は過去に申請書を提出した患者であっても、当該施術所において、患者の疾病が治癒した後、新たな疾病または再発した疾病について施術を行う場合は「新規」を○で囲み、その他の場合は「継続」を○で囲む。(なお、再発により「新規」とした場合の初検料については、医師の診察及び患者の病状等を踏まえ保険者等が認めた場合に支給するものである。)(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
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追加情報

行番号
4277
更新日時
2025-10-02 12:24:31