はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 115
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ID 4343

質問

療養費支給申請書について、従来、同一月内に複数の施術者が施術を行った場合、施術者ごとの氏名と施術日を「摘要」欄等に記入する取扱いであるが、受領委任の場合、どのように取り扱うか。
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回答

受領委任の取扱いは、地方厚生(支)局に申出の書類を提出した施術者のみ可能であることから、施術管理者以外の施術者(勤務する施術者)が施術を行う場合、「施術内容欄」の「摘要」欄等に当該勤務する施術者の氏名とその施術日を記入する。(取扱規程第2章の12、第4章の24(1)(3)、様式第6号、様式第6号の2)
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追加情報

行番号
4279
更新日時
2025-10-02 12:24:31