はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 116
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ID 4344

質問

マッサージの療養費支給申請書の「施術内容欄」の「マッサージ」及び「変形徒手矯正術」欄の記入について、どのようなことに留意するか。
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回答

同意書により同意された施術部位が「マッサージ」と「変形徒手矯正術」に区分されているので、施術管理者が保存している同意書の写しを確認し、マッサージについては、同意書のマッサージの施術部位と申請書のマッサージの請求(算定)部位が一致しているかを確認する。また、変形徒手矯正術については、同意書の変形徒手矯正術の施術部位と申請書の変形徒手矯正術の肢数が一致しているかを確認する。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号の2)
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追加情報

行番号
4280
更新日時
2025-10-02 12:24:31