はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の「施術内容欄」の「訪問施術料」、「往療料」欄の記入について、どのようなことに留意するか。
回答
地方厚生(支)局に申し出た施術所の所在地(又は出張専門施術者の自宅の住所)と患家の直線距離が片道16㎞を超える訪問施術ないし往療は、絶対的な理由がなければ、訪問施術料ないし往療料も施術料も算定できないことから、当該患家との直線距離が片道16㎞以下であることを確認する(片道16㎞を超える場合、「摘要」欄等に絶対的な理由を記入する。)。(取扱規程第4章の24(1)(7)、様式第6号、様式第6号の2)
追加情報
行番号
4281
更新日時
2025-10-02 12:24:31