はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の「施術内容欄」の「一部負担金」欄は、どのように記入するか。
回答
患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を○で囲む。また、金額は、「「施術内容欄」の「合計」欄の額から「請求額」欄の額を差し引いた金額」を記入する。(取扱規程第3章の19、第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)なお、患者等が支払う一部負担金の計算方法については、施術に要した費用(取扱規程第3章の16の算定基準により算定した額)に患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じる(1円単位で計算、1円未満の金額は四捨五入の取扱い)こととなるため、「一部負担金」欄の額が患者等から徴収した金額と同額にならないことがある。
追加情報
行番号
4282
更新日時
2025-10-02 12:24:31