はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の「施術内容欄」の「請求額」欄は、どのような金額を記入するか。
回答
取扱規程第3章の16の算定基準により算定した額(「施術内容欄」の「合計」欄の額)に患者の一部負担金の割合に応じた割合(9割・8割・7割)を乗じた金額を記入する。その際、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算すること。(取扱規程第3章の19、第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
追加情報
行番号
4283
更新日時
2025-10-02 12:24:31