はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の「施術証明欄」の証明について、複数の施術者が同一の患者に施術した場合や勤務する施術者のみが施術した場合、施術証明欄に署名又は押印するのは施術管理者が行うのか、それとも従前のとおり中心的に施術を行った施術者が行うのか。
回答
施術証明欄には、施術管理者が内容を確認のうえ署名又は押印し、当該施術管理者の登録記号番号を記入する。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
追加情報
行番号
4284
更新日時
2025-10-02 12:24:31