はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 121
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ID 4349

質問

療養費支給申請書の「施術証明欄」の証明は、施術内容及び施術費用(一部負担金)の領収を証明するものであるが、患者等が公費負担医療制度などを利用し患者等から一部負担金を徴収しない場合、徴収した場合と同様に証明するものか。
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回答

そのとおり。一部負担金は減免又は超過して徴収することはできないが、患者等が公費負担医療制度などを利用するため、患者等から一部負担金を徴収しない場合であっても、当月分のすべての施術を行った後に、徴収した場合と同様に証明する(「一部負担金」欄は0円と記入する。)。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
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追加情報

行番号
4285
更新日時
2025-10-02 12:24:31