疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 35
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ID 435

質問

療養病棟入院基本料2を算定する病棟において勤務する看護師等の一人当たりの月平均夜勤時間数の計算は、看護職員と看護補助者とで別々に行うのか、看護補助者を含む看護要員全体で行うのか。
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回答

基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成18年3月6日保医発第0306002号)の別添2の第2の4の(3)のエのとおり看護要員全体で計算する。
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追加情報

行番号
371
更新日時
2025-10-02 12:22:33