はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の「施術証明欄」の登録記号番号について、「登録記号番号(申し出た施術者登録番号)」とされているので、申し出た施術者登録番号のみの記入でもよいか。
回答
登録記号番号は、施術管理者共通の番号であることから、施術所(施術管理者)は、原則、登録記号番号を記入する。その場合、施術者登録番号を併せて記入しても差し支えない。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
追加情報
行番号
4286
更新日時
2025-10-02 12:24:31