はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 123
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ID 4351

質問

療養費支給申請書の「施術証明欄」の「施術所」の「所在地」と「名称」について、出張専門施術者の場合、どのように記入するか。
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回答

地方厚生(支)局に申し出た出張専門施術者の自宅の住所を記入する。なお、その場合、様式の「施術所」「所在地」「名称」の文字を「住所」に変更して差し支えない。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
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追加情報

行番号
4287
更新日時
2025-10-02 12:24:31