はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 124
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ID 4352

質問

療養費支給申請書の「施術証明欄」の「保健所登録区分」欄は、どのように記入するか。
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回答

保健所に施術所開設の届出を行い、地方厚生(支)局に施術所の施術管理者として申出を行った場合は「1施術所所在地」、保健所に出張専門の届出を行い、地方厚生(支)局に出張専門の施術管理者として申出を行った場合は「2出張専門施術者住所地」を○で囲む。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
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追加情報

行番号
4288
更新日時
2025-10-02 12:24:31