はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 125
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ID 4353

質問

療養費支給申請書の「申請欄」について、当月分のすべての施術を行った後に記入(申請)するものか。
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回答

そのとおり。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
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追加情報

行番号
4289
更新日時
2025-10-02 12:24:31