はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の代理人への委任欄について、欄外に「給付金に関する受領を代理人に委任する場合に記入」とあるが、申請者(被保険者等)が、自らの口座を指定することは可能か。
回答
欄外に「この給付金の受領の代理人への委任は、取扱規程に従い行われる」とあるとおり、申請者(被保険者等)において、自らの口座を指定することはできない。受領委任の取扱いは、施術管理者が療養費の受領の委任を受ける(取扱規程第1章の1)ことにより、患者等が施術管理者に一部負担金を支払い(取扱規程第3章の19)、施術管理者が患者等に代わって申請書を作成し(取扱規程第4章の24)、療養費を受け取る(第6章の36)取扱いである。施術管理者は、療養費の請求に関する説明を行い、理解を得る必要がある(取扱規程第3章の23(1))。(取扱規程第1章の1、第3章の19、第3章の23(1)、第4章の24、第6章の36、様式第6号、様式第6号の2)
追加情報
行番号
4292
更新日時
2025-10-02 12:24:31