はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 130
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ID 4358

質問

療養費支給申請書の代理人への受領委任欄について、施術管理者以外の者を受領委任欄に記入し、その者に委任することは可能か。
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回答

受領委任の取扱いは、施術者(施術管理者)が受領の委任を受ける取扱いである。ただし、受領の委任を受ける施術管理者が認める場合、施術管理者以外の代理人(施術所の開設者、施術管理者が申出を行った所属する施術関係団体等)が受領の委任を受けて差し支えない。その場合、施術管理者は、当該受領の委任を受ける代理人に確認のうえ、あらかじめ申請書に当該代理人の住所(法人等の場合は所在地及び名称)及び氏名(法人等の場合は代表者名)を記入し、「支払機関欄」には、当該代理人の口座を記入する。また、施術管理者は、「施術証明欄」の「上記のとおり施術を行い、その費用を領収しました。」の次(又は欄外等)に「療養費の受領を下記の代理人に委任します。」等と記入し当該代理人に委任する。なお、施術管理者は、当該代理人が受領の委任を受けその口座に療養費が支払われることについて、被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者の確認を受けたうえで、代理人への受領委任欄の記名押印又は署名を受ける。(取扱規程第4章の24(1)(4)、様式第6号、様式第6号の2)
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追加情報

行番号
4294
更新日時
2025-10-02 12:24:31