はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 131
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ID 4359

質問

療養費支給申請書の「施術証明欄」、「申請欄」及び代理人への受領委任欄の日付について、施術を行った月の最終施術日の日付でよいか。
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回答

差し支えない。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
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追加情報

行番号
4295
更新日時
2025-10-02 12:24:31