疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 36
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ID 436

質問

療養病棟入院基本料2を算定する病棟のうち、8割以上病棟(20対1配置病棟、平成18年6月30日において現に特殊)疾患療養病棟入院料を算定していた療養病棟及び介護保険移行準備病棟の看護職員は、月平均夜勤時間数が72時間以下であることの要件が除外されているが、この場合看護補助者についても除外されるのか。
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回答

看護補助者も除外される。
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追加情報

行番号
372
更新日時
2025-10-02 12:22:33