はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
往療内訳表の様式について、様式に独自の記入欄を設ける等、適宜変更してよいか。
回答
変更できない。往療内訳表の様式について、記入方法(手書き、パソコン等)や様式の作成方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記入欄を設ける等、保険者等又は施術者ごとに様式が異なり取扱いに差異が生じることは適当でないので、(厚生労働省のウェブページに掲載されている様式を使用するなど)原則として、定められた様式を使用する。ただし、往療の日数が月に15日以上であり、記入欄が不足する場合は、記入欄を追加して1枚にまとめて記入又は別紙に記入して差し支えない。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
4296
更新日時
2025-10-02 12:24:31