はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
往療内訳表について、往療料を請求しない場合は申請書に添付する必要はないが、往療料を請求し添付する場合、往療を行い、往療料を算定しない日の記入は必要か。
回答
記入する必要がある。施術した場所が同一日・同一建物に該当する場合は、「同一日・同一建物記入欄」に「○」を記入する。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
4297
更新日時
2025-10-02 12:24:31