はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 135
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ID 4363

質問

往療内訳表の「同一日・同一建物記入欄」について、同一日・同一建物の複数の患者に対し往療料はそれぞれ請求(算定)できず(1名のみ支給)、往療料を請求(算定)しない患者は「○」を記入することとなるが、当該複数の患者について、患者が加入する保険者等が異なる場合も複数の患者に該当するか。
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回答

該当する。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
4299
更新日時
2025-10-02 12:24:31