はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 136
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ID 4364

質問

往療内訳表の「往療の起点」欄について、起点が施術所の場合や出張専門施術者の自宅の住所の場合、どのように記入するか。
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回答

起点が施術所の場合、療養費支給申請書に記入した施術所の所在地と同じであれば「施術所」等と記入する。また、起点が出張専門施術者の自宅の住所の場合、療養費支給申請書に記入した施術管理者の住所と同じであれば「施術者宅」等と記入する。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
4300
更新日時
2025-10-02 12:24:32