はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
往療内訳表の「往療の起点」欄について、「個人宅は丁目までの記載で可」とされているが、個人宅でない場合(施設や集合住宅など)、どのように記入するか。
回答
施設や集合住宅など、不特定多数が居住する建物については、「○丁目○番○号」等(個人宅と同様に個人情報に配慮し、建物名の記入は不要)と記入する。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
4301
更新日時
2025-10-02 12:24:32