はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
往療内訳表の「往療の起点」欄について、例えば、出張専門施術者が法人等に雇用(又は業務委託)されており、当該法人等が施術所を開設していない場合であって、出張専門施術者が自宅から当該法人等の所在地に移動し、当該法人等を拠点として各患家に赴いた場合、往療内訳表の「往療の起点」欄に記入する住所は、出張専門施術者の自宅の住所でなく、実際に患家あてに出発した当該法人等の所在地となるか。
回答
そのとおり。往療内訳表の「往療の起点」欄に記入する住所は、往療料の金額(4km以下・4km超)の算定の基準となる実際に患家あてに出発した住所を記入する。ただし、出張専門施術者は、それぞれが施術管理者であり、当該法人等の所在地にかかわらず、各出張専門施術者の自宅の住所をそれぞれ施術所の所在地とみなして取り扱うため、出張専門施術者の自宅の住所から患家の直線距離が片道16㎞を超える場合、原則、施術料及び往療料の支給は認められない。また、往療料の支給は、往療内訳表に記入した「往療の起点」から「施術した場所」までの距離(原則直線距離で計測)にかかわらず、出張専門施術者の自宅の住所と患家との直線距離が上限であることに留意する。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
4302
更新日時
2025-10-02 12:24:32