はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 139
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ID 4367

質問

往療内訳表の「往療の起点」欄について、例えば、A施術所とB施術所のそれぞれから勤務する施術者として申出されている(施術管理者として勤務形態確認票を提出していない)施術者が、A施術所の患者の自宅で施術を行ったあと、B施術所の患者の自宅に直接赴き施術を行った場合、B施術所の申請書に添付する往療内訳表の「往療の起点」は、B施術所の所在地でなく、A施術所の患者の自宅となるか。
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回答

そのとおり。往療内訳表の「往療の起点」欄に記入する住所は、往療料の金額(4km以下・4km超)の算定の基準となる実際に患家あてに出発した住所を記入する。なお、往療料の支給は、往療内訳表に記入した「往療の起点」から「施術した場所」までの距離(原則直線距離で計測)にかかわらず、B施術所の住所と患家との直線距離が上限であることに留意する。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
4303
更新日時
2025-10-02 12:24:32