はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
往療内訳表の「施術した場所」欄について、療養費支給申請書に記入した申請者(被保険者)の住所と同じ場合、どのように記入するか。
回答
当該申請書に記入した申請者(被保険者)の住所が患者の自宅である場合、「自宅」等と記入し、患者の自宅でない場合、患者の住所(「○丁目○番○号」等)を記入する。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
4304
更新日時
2025-10-02 12:24:32