疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
療養病棟入院基本料2における8割未満病棟(25対1配置病棟)から8割以上病棟(20対1配置病棟)への変更の届出を行う時期はいつか。また、8割以上病棟(20対1配置病棟)から8割未満病棟(25対1配置病棟)への変更の届出の取扱いはどのようにするのか。
回答
25対1配置病棟から20対1配置病棟への変更の届出は、医療区分2・3の患者の合計の割合が88%を超える(1割を超える変動)こととなった場合には、翌月速やかに行う。この場合、社会保険事務局は同月1日に遡って受理したものとして処理する。また、20対1配置病棟から25対1配置病棟への変更の届出は、医療区分2・3の患者の合計の割合が72%を下回る(1割を超える変動)こととなった場合には、翌月速やかに行う。この場合、社会保険事務局は同月1日に遡って受理したものとして処理する。なお、医療区分2・3の患者の合計の割合が、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動である場合は変更を届け出る必要はない。(参考)[例1]25対1配置病棟から20対1配置病棟へ変更の届出を行う場合7月、8月、9月89%→10月に変更の届出が必要。この場合、社会保険事務局は同月1日に遡って受理したものとして処理。[例2]20対1配置病棟から25対1配置病棟へ変更の届出を行う場合10月、11月、12月71%→1月に速やかに変更の届出が必要。この場合、社会保険事務局は同月1日に遡って受理したものとして処理。[例3]25対1配置病棟から20対1配置病棟へ変更の届出を行う場合7月、8月、9月81%→変更の届出は要さない。8月、9月、10月83%→変更の届出は要さない。9月、10月、11月85%→変更の届出は要さない。10月、11月、12月82%→1月に速やかに変更の届出が必要。この場合、社会保険事務局は同月1日に遡って受理したものとして処理。[例4]20対1配置病棟から25対1配置病棟へ変更の届出を行う場合10月、11月、12月72%→変更の届出は要さない。11月、12月、1月75%→変更の届出は要さない。12月、1月、2月78%→変更の届出は要さない。1月、2月、3月79%→4月に速やかに変更の届出が必要。この場合、社会保険事務局は同月1日に遡って受理したものとして処理。
追加情報
行番号
373
更新日時
2025-10-02 12:22:33