はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同一日・同一建物の患者について、往療内訳表は、どのように記入するか。
回答
同一建物の患者の施術の順番にかかわらず、「往療の起点」欄には当該同一建物への往療の起点を記入する。例えば、施術者が、施術所から同一建物の患者A、患者B、患者Cの順に訪問し施術を行った場合、患者A、患者B、患者Cのいずれの往療内訳表にも「往療の起点」欄には「施術所」等と記入し、「施術した場所」欄には、当該同一建物(施設の場合は当該施設の所在地及び施設名、集合住宅の場合は申請書の住所が患者の自宅の場合は「自宅」等、自宅でない場合は患者の住所)を記入する。なお、「同一日・同一建物記入欄」については、往療料を請求(算定)する1名の患者については「◎」を記入し、往療料を請求(算定)しない2名の患者については「○」を記入する。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
4306
更新日時
2025-10-02 12:24:32