はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請総括票(Ⅰ)及び療養費支給申請総括票(Ⅱ)の様式は、「又はそれに準ずる様式の総括票」とされているので、保険者等は、必要に応じて、適宜様式を変更し、施術管理者に対して様式の変更を依頼してよいか。
回答
差し支えない。(取扱規程第4章の25、様式第8号、様式第9号)
追加情報
行番号
4307
更新日時
2025-10-02 12:24:32