はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請総括票(Ⅱ)は保険者等ごとに作成し、療養費支給申請総括票(Ⅰ)は、その内訳を記入する内容となっているが、保険者等が療養費審査委員会に委託していない場合でも、2種類の総括票を記入し添付するのか。
回答
そのとおり。提出する保険者等は1つであっても、療養費支給申請総括票(Ⅱ)を複数(はり、きゅう用とマッサージ用、同じ施術所の施術管理者別等)作成する場合があるため、療養費支給申請総括票(Ⅰ)も作成する。ただし、保険者等において、施術管理者に対して様式の変更等を依頼する場合はこの限りでない。(取扱規程第4章の25、様式第8号、様式第9号)
追加情報
行番号
4308
更新日時
2025-10-02 12:24:32