はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請総括票(Ⅱ)は、どのように作成するか。
回答
療養費審査委員会に提出するため申請先の保険者等が複数となる場合、保険者等ごとに作成する。さらに、はり、きゅう用とマッサージ用を区分して作成する(様式の「療養費について、別添の支給申請書のとおり請求します。」の前の箇所に、はり、きゅうの場合は「はり、きゅう」、マッサージの場合は「マッサージ」等と記入)。(取扱規程第4章の25、様式第9号)
追加情報
行番号
4309
更新日時
2025-10-02 12:24:32