はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請総括票(Ⅰ)は、どのように作成するか。
回答
療養費支給申請総括票(Ⅱ)の内訳を記入する。なお、同一の保険者等であっても、はり、きゅう用とマッサージ用を区分して記入する(保険者等名の次に、はり、きゅうの場合は「(はり、きゅう)」、マッサージの場合は「(マッサージ)」等と記入)。また、保険者等が療養費審査委員会に委託している場合、療養費審査委員会に委託している各保険者等をそれぞれ記入する(「保険者名等」欄が不足する場合、欄を追加する又は別紙に記載するなど適宜取り繕って差し支えない。)。(取扱規程第4章の25、様式第8号)
追加情報
行番号
4310
更新日時
2025-10-02 12:24:32