はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請総括票(Ⅰ)について、施術所に複数の施術管理者が配置されている場合、施術所単位で取りまとめて記入してよいか。
回答
差し支えない。その場合、「登録記号番号」及び「施術管理者」をそれぞれ記入し、「保険者名等」欄には、保険者等名、施術管理者名、はり、きゅう用とマッサージ用の区分をそれぞれ記入する。(取扱規程第4章の25、様式第8号)
追加情報
行番号
4311
更新日時
2025-10-02 12:24:32