はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「療養費の支給申請に係る増減金額等のお知らせ」の様式は、「又はそれに準ずる様式の書類」とされているので、保険者等は、必要に応じて、適宜様式を変更してよいか。
回答
差し支えない。(取扱規程第6章の35、様式第10号)
追加情報
行番号
4313
更新日時
2025-10-02 12:24:32