はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険者等は、「療養費の支給申請に係る増減金額等のお知らせ」をどのように作成するか。
回答
請求額に対する支給額の減額、不支給又は再審査等がある場合に、施術管理者ごとにはり、きゅう用とマッサージ用を区分して作成する(例:様式の「療養費の支給申請について、」の前の箇所に、はり、きゅうの場合は「はり、きゅう」、マッサージの場合は「マッサージ」等と記入)。(取扱規程第6章の35、様式第10号)
追加情報
行番号
4314
更新日時
2025-10-02 12:24:32