はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険者等は、施術所に複数の施術管理者が配置されている場合、どのように作成するか。
回答
施術管理者ごとにそれぞれ作成する。その場合、施術所でまとめて送付することが望ましい。(取扱規程第6章の35、様式第10号)
追加情報
行番号
4315
更新日時
2025-10-02 12:24:32